【令和7年4月から】夫婦で育休取る?育休法改正の影響をわかりやすく解説
・育児休業給付金の解説と相談の専門家
・SNSでの相談は累計1000件以上
・相談があれば解決するまで付き合います
⇒ベンゾーに相談する
⇒詳しいプロフィールを見る
⇒他メディアへの実績紹介を見る
産休育休の相談をしているベンゾーです。
この記事では、令和6年に発表された子育て世代に影響のある法改正について解説します。
今回の改正では、育児中にもらえるお金が増えたり、育児をしながら働きやすくなる制度の見直しが行われます。
この記事を読めば、夫婦の育休の取り方や出産すること自体の決断をしやすくなります。
この記事は改正案の出た直後に書いています。細かい解釈は運用が始まってから決まるので、記事内容と異なる可能性もあります。
こんな方向け
- 法律とかむずかしい
- 自分に影響があるのかわからない
- でも損はしたくない
いっぱい噂を聞くけど、結局わたしに影響する変更ってなんだろう・・?
育児休業給付金の金額が増える?じゃあ今から出産する人にだけ影響があるの?
子の看護休暇が変わる?うちの子はもう小学生だから関係ない?
知らないと損することってあるの?
自分に影響あるかわからないと、調べる気にもならないですよね
結論、令和6年に発表された法改正は子育て世代全員に幅広く影響する内容です。もちろん良い方向への改正なので、知っていると働きやすく、子育てをしやすくなります。
「イチイチ記事を読んでる暇が無い!」って方は、運営者のベンゾーに直接相談できるサービスもやっています。
0円から対応しますので、気になる方は「【悩み丸投げOK】育児休業給付金の相談をベンゾーにする方法」をご覧ください。
【令和6年法改正の概要と時期】より育休を取りやすく、働きやすくする改正
改正内容 | 概要 | 子の年齢 | 改正時期 | 解説 |
①育児休業給付金が80%に | 条件付きで育児休業給付金が67%から80%へ | 生後まもない頃 | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
②育休実績の公表義務拡大 | 公表義務が1000人超から300人超へ | ー | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
③育児時短就業給付の新設 | 時短勤務で減った給料を補填 | 2歳になる前まで | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
④3歳までは在宅を努力義務 | 在宅勤務の努力義務 | 3歳になる前まで | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
⑤子の看護休暇を使いやすく | 小学校入学前から3年生終了までに。看護以外の使い方もOK | 3年生終了まで | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
⑥小学校入学前までは残業免除 | 残業免除が3歳までから小学校入学前までに | 小学校入学前まで | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
⑦3歳から小学校入学前までの義務追加 | フレックス、在宅、短時間、特別休暇の内2つを義務化 | 3歳~小学校入学前まで | 令和7年10月1日 | 詳細を見る |
⑧雇用保険加入を週10時間に | 雇用保険の加入条件が週20時間以上から10時間以上へ | ー | 令和10年10月1日 | 詳細を見る |
⑨基礎日数ルールの見直し | 育児休業給付金などで使う条件が、月11日以上から6日以上へ | ー | 令和10年10月1日 | 詳細を見る |
今回の改正はどんなものなの?
ひとことで言うと「より育休を取りやすく、働きやすくする改正」って感じですね
今回法案としてあがったものの内、子育て世代に影響のあるものは全部で9つ。
それぞれジャンルで分けると、以下の通り。
- 男性育休の促進
- 子育て離職の防止
- 育児休業給付金の対象者増
それぞれ詳しく解説していきます。
【男性育休の促進】夫婦で育休を取りやすい社会に改正
①育児休業給付金|ついに80%にUP(期間限定・条件付き)
- 現在:67%⇒50%
- 改正後:特定の条件クリアで80%⇒67%⇒50%(80%はMAX28日間)
- 改正時期:R7(2025)年4月1日から
ついに育児休業給付金が80%になるんだね!
ずいぶん前から話しが出てましたが、ついにって感じですね
今回の法改正でついに育児休業給付金が80%になります。少し複雑な条件をクリアすることで、育休開始から最大28日間が80%。そこから67%。50%と従来の制度と同じように金額が減っていきます。
育児休業給付金80%の正式名称
この80%の部分は「出生後休業支援給付金」という名称になるようです。
ご自分で調べる場合は、この名前で調べてみましょう。
全員80%ってわけじゃないんだよね?どんな条件があるの?
特別な条件をクリアすることで、少しだけ給付金が増えるイメージです
受給条件やその例外。どれくらいの期間80%になるのか見ていきましょう。
- 受給条件:原則、男性が出生後8週間に14日以上の育休を取ること
- 例外:配偶者がフリーランスなど、育休制度が無く取れない場合
- 給付期間:最大28日間だけ80%で支給
詳しくは「【令和7年4月1日から】育児休業給付金80%に引き上げ!出生後休業支援給付金を徹底解説」で解説しています。
具体的な金額を使った試算もしているので、自分が育休を取るときにどれくらい余裕が生まれるのか確認してみてください。
また試算だけなら「タイミン」で簡単に計算できるようにしています。5秒程度で計算できるので、試してみてください。
5秒で入力完了!
②育休取得状況の公表義務|1000人超から300人超へ
- 現在:1000人超の企業は公表義務
- 改正後:300人超の企業は公表義務
- 改正時期:R7(2025)年4月1日から
この改正はあんまり私に関係ないかな?
他に比べれば関係ないですが、注目はしておきたい改正です
育児休業の取得実績の義務化が、従業員1000人超の企業から300人超の企業へ改正しました。
他の法改正が子育て世代の働き方に直結する反面、この改正は直結しません。しかし社会全体として「子育てをしながら働く」という意識が高まる風潮になるはずです。
従業員目線からして、「育休取得実績が良い企業=働き方改革に前向き=福利厚生の整っている企業=人材が集まりやすい企業」と見れます。
すると企業目線からして、「求人でライバル企業に勝ちたい=育休取得実績を良くする」となります。
そう考えると良いかも!
特に期待したいのは、今後「300人」という数字が100人、50人と下がっていくこと。
元々1000人超の制度がはじまったときにも予想していましたが、この手のルールは最初は大企業が対象。次第に中小企業も対象に。という流れが一般的です。
いずれは育休実績の公表が当然になりそうですね
【子育て離職の防止】仕事と育児の両立をしやすい社会に改正
③育児時短就業給付の新設|時短復帰を選びやすく(2歳未満まで)
- 現在:制度なし
- 改正後:2歳未満まで育児時短就業給付が使える
- 改正時期:R7(2025)年4月1日から
時短勤務を使えるのは良いけど、給料が減っちゃうんだよなぁ。。。
そんな方のために、育児時短就業給付という制度ができます
「育休終わったけど勤務時間を減らさらないと、子育てや家事が回らない!」ってことありますよね。
そんなときに使えるのが短時間就業。通称「時短勤務」とかって呼ばれており、法律上は3歳までならどの会社でも使えることになっています。
ただし、時短勤務をする場合は当然給料も減ってしまいます。
そのため、金銭的な余裕がある方じゃないと安易に時短勤務を取りにくい。という背景があります。今回の法改正でここが改善されます。
受給金額|時短勤務中の給料×10%
「育児時短就業給付」では時短勤務中の給料の10%を国が本人に給付してくれる制度。
例えば時短勤務中の給料が15万円なら、1.5万円給付されるってわけです。
10%は正直少ない・・・けど、無いよりマシかな
正直10%と聞いたとき「少なっ!」って思いました。ですがポジティブに考えると以下のような考えも。
- とりあえず10%で始めてみて、後に上げるかも(そういう例はよくある)
- 無いよりマシ
- 条件が簡単で対象者が多くなりそう
無いよりマシ!って精神ですね
対象者|2歳未満の育児をしてる、育児休業給付金もらえてた人ならほぼOK
どんな人が対象なの?時短勤務してたら全員なの?
受給するための条件は、ざっくり言うと「2歳未満の育児をしている」+「育児休業給付金を受給できた方」です。
厳密で難しい言い方をすると「時短勤務開始前2年間に12ヶ月分のみなし被保険者期間があること」となっています。
時短勤務前に12ヶ月って、育休で休んでるのでは?って思いますよね
おそらくここは「産休育休等で休んでいる場合は最大4年前までさかのぼる」って話になるので大丈夫です。
4年さかのぼりのルールについては「育児休業給付金で4年遡りの条件|誰も解説してない例外の例外」で詳しく解説しています。
時短って何時間短くすれば良い?|何時間でもOK
時短勤務っていうけど、何時間短くすれば良いの?
時短勤務というと、1日6時間勤務くらいになっている方が多くいます。ただ今回の「育児時短就業給付」では・・・
- 〇時間以上短くなっていること
- 〇日以上勤務が少なくなっていること
といった条件は付けないようです。そのため、1時間減らすだけでも対象になり得ると。
もし「時短勤務と言えば1日6時間勤務くらいになること!私はそこまで減ってないから対象外かな」と誤解して申請しないでいると、育児時短就業給付金をもらえないわけですね。
新制度だと会社側も誤解することあり得るので要注意です。
育児関係の制度は難しいものが多く、会社の人が間違えるケースはよくあります
上限金額|「時短の給料+給付金額」が時短前の給料を超えないこと
育児休業給付金みたいに、もらえる金額の上限ってあるの?
「給付金額は10%」と書きました。しかしこちらは上限があり、時短勤務前の給料を超えないようになっています。
通常、時短勤務をすればそれなりに給料が減ります。しかしホワイト企業とかで「時短勤務だけどあんまり給料は減らさない」ってときは、単純に10%支給することで元の給料額を超えることもあり得ます。
そうならないよう、元の給料額を上限にするようです。
(たった10%だからあんまり気にしなくて良さそう)
注意!時短勤務をすると、次の子の育児休業給付金が減りがち
最後に時短勤務自体の注意事項です。
時短勤務をしていると、次の子の育児休業給付金をもらうときに給付金額が減ることが多いです。
なんか聞いたことある。中途半端に復帰すると良くないんだよね
育児休業給付金は育休前の給料から計算することになっているため、育休前に第一子の時短勤務をしていると第二子の育児休業給付金が減ってしまうわけですね。
この辺の仕組みや対策は「【専門用語無し!】育児休業給付金の算出方法。いくらもらえるか解説」で解説しています。
対策がむずかしければ私ベンゾーに直接相談することもできます
ベンゾーへの相談したい方は「【悩み丸投げOK】育児休業給付金の相談をベンゾーにする方法」をご覧ください。
④在宅勤務の努力義務|「通勤時間」を「家庭の時間」に(3歳未満まで)
- 現在:制度なし
- 改正後:3歳未満の育児をしてる人に在宅勤務を努力義務。不可能ならフレックスタイムの活用
- 改正時期:R7(2025)年4月1日から
在宅勤務できるの!?やったー!
3歳未満の育児をしてる方に対して、会社は在宅勤務制度を導入することを努力義務とすることになりました。
「義務」と「努力義務」の違いは簡単にいうと「罰則があるかどうか」。
罰則があるってことは、会社としてクリアしなければならない課題になります。
一方で罰則がないなら、会社として課題にはならないわけです。もちろん、従業員の働きやすい環境を整えたい気持ちが強い会社なら、努力義務でもクリアしようとします。
また、必ずではないですが努力義務として定められた法律は、数年後に義務に変わることが多いです。
こちらの改正、当初話題になったときは「在宅で子供の面倒を見ながら仕事をして欲しい」と認識されていました。
子供の面倒見ながら在宅で仕事なんて無理でしょ・・・
これは誤解だったんですよね
こちらの改正の目的は「在宅で子供の面倒を見ながら仕事をして欲しい」ではなく、「在宅で通勤にかかる時間を減らし、その分家庭の時間を充実させて欲しい」です。
実際、私も在宅で仕事をしていますが、晩御飯を作ったり習い事の送迎をしたりする時間を確保しやすいと感じています。
でも在宅勤務ができない仕事はどうするの?
世の中、在宅勤務ができない仕事はたくさんありますよね。そういう職種の場合は、フレックスタイムなど「働きながらでも育児をしやすくする制度」を代わりに導入することもOKとしています。
在宅は絶対無理でも、フレックスタイムならできるかもって職種もありますよね
在宅勤務もフレックスタイムも無理って職種もきっと世の中にはあるかと思います。なのでこの制度はなかなか義務にはならないと思われます。
とはいえ、これから子育て世代を働き手として雇いたい企業は、在宅勤務やフレックスタイムを意識しないと求人がむずかしくなりそうですね。
⑤子の看護休暇を拡大|使える時期と使いやすさを改良(3年生終了まで)
- 現在:小学校入学前の子供の、看護のとき
- 改正後:小学校3年生の子供の、看護や入学式、卒園式、感染症による学級閉鎖などでもOK
- 改正時期:R7(2025)年4月1日から
なんか子の看護休暇が変わるみたいだね!
今回の改正で、小学校3年生の子がいる親まで使えるようになりました(従来は小学校就学前まで)。
さらに子がケガや病気のときしか使えなかったのが、入学式や卒園式、感染症による学級閉鎖なんかでも使えるようになりました。
もはや看護ではないってことで、「子の看護等休暇」と名称も変わっています
でも子の看護休暇って給料は出ないんだよね・・・?
子の看護休暇(看護等休暇)は給料が出ません。会社によっては給料を出すようにしてることもありますが、法律上では給料を出すこととはなっていないのです。
今回の改正の後でも、おそらく給料が出ることはありません。
でもそれって欠勤となにが違うの?給料出ないのなら、欠勤で良いじゃん
そもそも従業員には欠勤をする権利が無いんです
「育児をする」「病気になった」など、理由がなければ本来従業員は欠勤することができません。
会社と雇用契約を結んでいる以上、給料が出ないからって好き勝手に休まれたら会社が困りますよね。なので休む際にはなんらかの理由が必要になります。
その理由が、子供のケガや病気、入学式等であれば子の看護等休暇が使えるってわけです。
今回の改正で変わらないポイントは以下の通り。
- 給料は発生しない
- 休める日数は年間5日まで
この辺は今後に期待かなぁ
ですね。ただ休める日数については、ちょっと変わるかもしれません
休める日数については「働きやすくなる制度導入を義務化|細かいニーズ全部カバー(3歳から小学校入学前まで)」の改正で少し触れています。
⑥残業免除の権利拡大|希望すれば定時ダッシュできる(小学校入学前まで)
- 現在:3歳までは残業免除が可能
- 改正後:小学校入学前までは残業免除が可能
- 改正時期:R7(2025)年4月1日から
残業免除の期間が延びるみたいだね
現状3歳までですが、小学校入学前までに延びます
育休が終わって復職した後も、小さい子供がいる場合は家庭を優先したいですよね。というか優先せざるを得ないですよね。
そんなときに使えるのが、「残業免除の権利」。これは会社に対して「私は家に小さい子供がいるので、しばらく残業をしないで定時で帰らせてもらいます」って言える権利です。
本当は育児とか関係なく毎日定時で帰れれば良いんですけどね。法律上では会社から残業を命じられた場合、従業員には従う義務があります。(もちろん限度はありますが)
まあ法律うんぬんって言うより会社との関係性とか雰囲気次第で定時で帰れる人と、そもそも帰ると言い出しにくい人がいると思います。
法改正をきっかけに、「子育て世代を残業させたらダメだ」って雰囲気の社会になれば良いなぁという気持ち
⑦働きやすくなる制度導入を義務化|細かいニーズをカバー(3歳から小学校入学前まで)
- 現在:制度なし
- 改正後:3歳~小学校入学前まで、働きやすくする制度導入の義務化
- 改正時期:令和7年10月1日
3歳から小学校入学前まで、働きやすい環境になるの?嬉しい!
こちら、結構インパクトの大きい法改正です。期待してます
3歳から小学校入学前の子がいる従業員が使える制度として、以下の内2つを導入することが会社の義務となります。
- フレックスタイム
- 在宅勤務(月10日以上)
- 短時間勤務
- 時間単位で取れる特別休暇10日以上(無給)
育児中に使える制度で、「もっと長くしろよ」ってツッコまれてるものをカバーするような法案。
ただ①②はハードル高めとする会社が多いはずなので、実態としては時短勤務と特別休暇を使いやすくなる感じに落ち着くと思います。
時短勤務って確か3歳まで義務になってるよね?
ですね。すでに3歳までの子を持つ従業員から希望されたら、会社は時短勤務をさせることとなっています
じゃあ育休復帰した後、小学校入学前まで時短勤務ができるんだね。時短の給付金もできたし助かる!
時短勤務中にもらえる給付金制度については「③育児時短就業給付の新設|時短復帰を選びやすく(2歳未満まで)」で解説しています。
【育児休業給付金の対象者増】より多くの人が給付金をもらえる社会に改正
⑧雇用保険加入条件の拡大|週10時間からでほぼ全員が加入へ
- 現在:週20時間以上+その他細かい条件
- 改正後:週10時間以上+その他細かい条件
- 改正時期:R10(2028)年10月1日から
週10時間ってほぼ全員が対象になるんじゃないの?
ですね。週4で午前中だけ勤務みたいな人も対象になりますね
法案の出た令和6年からするとだいぶ先の改正。ほぼ全従業員が雇用保険に加入するのでは?っていう改正ですね。
育児休業給付金をもらうための大前提は、雇用保険に加入していること。その上で11日以上の月が12回とかいろいろな条件や例外が出てきます。
育児休業給付金を受給できる人が多くなりそうですね。
ちなみに雇用保険料は、健康保険や厚生年金と違って本人負担が少なめです
⑨基礎日数ルール見直し|6日以上または40時間以上に改正
- 現在:11日または80時間以上
- 改正後:6日または40時間以上
- 改正時期:R10(2028)年10月1日から
基礎日数ってなに?
簡単にいうと出勤数+有給休暇数。育児休業給付金の受給条件で使っています
先に解説した「⑧雇用保険加入条件の拡大|週10時間からでほぼ全員が加入へ」と関連する法改正。
現在の基礎日数ルールは「11日以上または80時間以上」となっています。(詳細は「私はOK?「出勤日数11日以上が12ヶ月以上」という条件を解説」で解説)
これが「6日以上または40時間以上」となります。
つまり受給しやすくなるってことだね!
雇用保険加入者全員がこのルールとなるなら、少々の欠勤で基礎日数が足りないってケースはほぼ無くなりそう。
ただ、ひとつ懸念しているのは給付金額の決め方についても同様になるんじゃないかってこと。
どういうこと?
給料の少ない月でも給付金額の計算に使われちゃうかもってことです
給付金額の決め方は以下が原則。
- 育休開始前6ヶ月の給料を見る
- ただし見るのは基礎日数11日以上の月だけ
このとき、6ヶ月の中に11日以上の月が5ヶ月しかなかったらどうするか?例外として7ヶ月前の給料を見るんです。
この例外のおかげで、産休育休前に給料が少なくなった月があっても育児休業給付金の金額が減らずに済んでいます。
でも、6日以上の月も給付金の計算対象になった場合・・・
めちゃくちゃ給料安い月も計算対象になっちゃうじゃん・・・
まとめ|夫婦で育休取る?育休法改正の影響をわかりやすく解説
改正内容 | 概要 | 子の年齢 | 改正時期 | 解説 |
①育児休業給付金が80%に | 条件付きで育児休業給付金が67%から80%へ | 生後まもない頃 | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
②育休実績の公表義務拡大 | 公表義務が1000人超から300人超へ | ー | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
③育児時短就業給付の新設 | 時短勤務で減った給料を補填 | 2歳になる前まで | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
④3歳までは在宅を努力義務 | 在宅勤務の努力義務 | 3歳になる前まで | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
⑤子の看護休暇を使いやすく | 小学校入学前から3年生終了までに。看護以外の使い方もOK | 3年生終了まで | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
⑥小学校入学前までは残業免除 | 残業免除が3歳までから小学校入学前までに | 小学校入学前まで | 令和7年4月1日 | 詳細を見る |
⑦3歳から小学校入学前までの義務追加 | フレックス、在宅、短時間、特別休暇の内2つを義務化 | 3歳~小学校入学前まで | 令和7年10月1日 | 詳細を見る |
⑧雇用保険加入を週10時間に | 雇用保険の加入条件が週20時間以上から10時間以上へ | ー | 令和10年10月1日 | 詳細を見る |
⑨基礎日数ルールの見直し | 育児休業給付金などで使う条件が、月11日以上から6日以上へ | ー | 令和10年10月1日 | 詳細を見る |
令和4年に発表された法改正では、育児休業給付金を取れる人を増やすことに注目した改正が多かったです。
一方で今回(令和6年)発表された法改正では、育休が終わった後の働きやすさに注目した改正が多い印象。
育休の取りやすさだけじゃなく、その後の働きやすさも重要ってことですね
また、対象になる従業員もかなり幅広く、3年生終了まで対象にしてるものも。
出産前後の方はこの辺の情報に注目してると思いますが、小学校入学後ってなるとあまり気にしてない方が多そうな印象。
この辺の情報がより多くの方に届くよう、SNS等でも発信していきます。