【専門用語無し!】育児休業給付金の算出方法。いくらもらえるか解説



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ほぼ毎日育休の相談に回答しているベンゾー(@ikukyu_hotline)です。
先日こんなツイートをしました。
ここにすべての結論が書いてあるんですが、この記事では「詳細略」とした部分。つまり育児休業給付金でもらえる金額について解説します。
なお、専門用語を使うと結局「厚生労働省のサイトを見てください」で終わってしまうので、ここでは一般的な用語だけを使って解説します。
読んでいただきたいのは以下の方。
- これから育休に入るけど、給付金がいくらになるかわからなくて不安
- 知りたいけど、難しい説明は苦手
- とりあえずざっくり知っておきたい
育児が始まると出費増は確実。でも、給付金がいくら入ってくるかは不明。
給付金は毎月の給料と違って、いくら入るのかわかりにくいです。
なんとなくで生活費を決めていたら、思ったより少なかった・・・。なんてこともありえます。


便利なベビーグッズを買いたい。でも給付金がいくらかわからないから、買って良いか判断できない。
こんな悩みにざっくり回答をすると以下の通り。
- 育児休業給付金でもらえる総額は、年収の約半分
- 直近半年の給料から計算するけど、例外あり
なぜこのような結論になるのか解説していきます。
この記事を読んでいただければ、出産後の生活費・ベビーグッズやマタニティグッズにいくら使って良いのか判断できるようになります。
この記事の情報は・・・
を要約した内容になっています。
【結論】育児休業給付金でもらえる総額は、年収の約半分


冒頭でも伝えた通り、育児休業給付金でもらえる金額は1年間で年収の約半分。
ただし、ボーナスは除きます。
だから・・・
- 毎月の給料の合計が300万円
- ボーナスを足すと350万円
・・・という方の場合、約150万円(300万の半分)もらえます。
しかもこの150万円には、保険料も所得税もかかりません。さらに翌年の住民税にも影響しません。
毎月の給料は、保険料や税金で約30%引かれた結果が手取り(実際に手元に残る金額)になります。
仮に年収300万円だとすると、手取りは約210万円。


育休を取ると収入が少なくなると思ってたけど、手取りだとあんまり変わらないんだね!


そうです。人によっては「出産手当金(給料の2ヶ月分+α)」ももらえるので、ほとんど同額になります。
【算出方法】育児休業給付金のポイントを解説


原則①|直近半年の総支給額から計算
まずは計算方法を原則から解説。
育児休業(一般的には出産の約2ヶ月後~1歳の誕生日)が始まる前、半年間の給料の総支給額から計算をします。
例.4月に出産した場合
- 育児休業は出産2か月後の6月から開始(それまでは「産後休業」と言います)
- 「育児休業が始まる前、半年間」=1~6月の6ヶ月間
- 「1~6月の6ヶ月間」の給料の総支給額から計算
この流れで計算をします。
※「総支給額」とは、保険料や税金を引かれる前の給料の金額
そしてこの話にもう1つ条件が加わります。それが「11日以上出勤した月を計算対象にする」という条件です。
以下、詳しく書いていきます。
原則②|11日以上出勤した月を計算対象にする
先ほど「育児休業が始まる前、半年間」の給料から計算すると書きました。
しかしこの半年間の内、計算対象にするのは出勤日数が11日以上の月だけです。
例.以下のような出勤状況だった場合
- 6月:20日
- 5月:19日
- 4月:21日
- 3月:13日
- 2月:3日
- 1月:0日
この場合は1、2月は計算対象に入れません。


出勤日数が少ない月が対象外になるということは、極端に安い給料は計算対象外になるってことです


なるほど。給付金が安くならないようになってるんだね!
「11日以上の月を対象にする」ということですが、じゃあ10日以下の月があった場合はどうするのか。
以下、詳しく書いていきます。
例外|出勤数10日以下だった場合
上記までが原則の話。ここでは例外の話をします。
出勤日数が10日以下だった場合、その月の給料は育児休業給付金の金額に関係しません。
そして代わりに育児休業の7ヶ月前を見るようになります。
原則では6ヶ月前までしか見ませんでしたが、10日以下の月が6ヶ月の中にあれば7ヶ月前、8ヶ月前と見ていくことになります。
例.以下のような出勤状況だった場合
- 6月:20日
- 5月:19日
- 4月:21日
- 3月:13日
- 2月:3日
- 1月:0日
この場合は1、2月は計算対象に入れません。
なので12月、11月の出勤状況も見ます。
もし、12月や11月も10日以下だった場合、10月や9月も見ます。


ただ、この例外なんですが実は「ほぼ全員が該当する」例外なんです。
というのも、育児休業(出産の2ヶ月後)までに普通は出産があって、数週間お休みしますよね。
法律的にも出産前6週+出産後8週はお休みする権利があります。
だから女性が育児休業を取る場合は、ほぼ全員が例外です。


なるほど!じゃあ理解しておかないと!
1日分の金額を算出|6ヶ月分の合計額÷180
ここまでで6ヶ月分の給料はどこの月のを見るかが決まりましたね。
そしたら6ヶ月分の合計額を180で割ります。
すると、1日分の金額が出ますね。
「6ヶ月」というとほぼ180日(30日×6=180)です。
だから6ヶ月分の合計額を180で割れば、1日分の金額が出ますね。
最初の半年間は67%。残りの期間は50%支給を2ヶ月に1回支給
育児休業給付金では最初の半年(180日)に給料の67%を。残りの期間は50%を1歳になるまで支給されます。


給付金は毎月出るの?


基本的には2ヶ月に1回まとめて支給されます。
給付金は2ヶ月に1回まとめて支給されます。
給付金が2ヶ月に1回まとめて支給ということは、受け取る側として知っておきたいのは、1ヶ月分がいくらになるのかということ。
1ヶ月分がいくらになるのか知っておけば、1回の振り込みでどのくらい入ってくるかわかりますよね。
1ヶ月分の計算方法は、先に算出した1日分の金額に給付率(最初の半年は67%、残りは50%)をかけて、30日分にするだけ。
例えば1日分の金額が6,000円だとしたら、最初の半年は6,000×67%×30=120,600円が1ヶ月分です。
1回の支給では、2ヶ月分来るので約24万円です。


なお、支給を2ヶ月に1回ではなく1ヶ月に1回にしたい場合は、会社に相談してください。あまり一般的じゃありませんが、不可能ではありません。
例.月給20万円の場合
一通り計算方法を解説したので、実際に例で計算をしてみましょう。
月給20万円の方の場合で計算します。
- STEP1対象期間を決める例外の話もありましたが、ここではシンプルに直近半年は全部11日以上の出勤があったとします
- STEP21日分の金額を出す20万×6ヶ月を180で割ると1日分は6,667円です
- STEP31ヶ月分の支給額を計算最初の半年:1日分×67%×30日
残りの期間:1日分×50%×30日
あとは単純なかけ算の話。
最初の半年は6,667円×67%×30日が1ヶ月分
残りの期間は6,667円×50%×30日が1ヶ月分
計算すると以下のようになります。
最初の半年間の1ヶ月分 | 約13万円 |
最初の半年間の1回の支給(2ヶ月分) | 約26万円 |
残りの期間の1ヶ月分 | 約10万円 |
残りの期間の1回の支給(2ヶ月分) | 約20万円 |
総額(67%の期間が6ヶ月、50%の期間が4ヶ月) | 約120万円 |


「総額」のところで「50%の期間が4ヶ月」っていってるけど、6ヶ月じゃないの?


育児休業自体が出産後約2か月後に開始するので、最初の半年間が済んだ後は1歳の誕生日まで4ヶ月しかありません。だから「50%の期間は4ヶ月」なんです。
月給20万円ということは年収(ボーナスを除く)だと20万×12ヶ月=240万円。
つまり育児休業給付金の総額は、年収(ボーナスを除く)の約半分になります。


こうやって目安だけでも知っておけば、出産後のやりくりがしやすくなりますね。
まとめ|育児休業給付金の算出方法。いくらもらえるか解説


- 結論、総額は年収の約半分
- 給付額は毎月の給料から算出してる
- 極端に安い給料が反映されないように、10日以下の月は対象外にしている
自分で給付金の金額を計算できるようになれば、出産後のやりくりがしやすくなります。
特に総額も大事ですが、1回の支給で入ってくる金額が重要ですね。


思ったより給付金の金額が多そうだから、ベビーグッズには少しお金をかけられそう!


ベビーグッズ以外にも何かとお金が必要な時期です。収入がどのくらいになるのかは知っておいて損は無いですね。
出産後は生活がガラッと変わり、何かとお金が必要。
育児休業給付金の金額を計算して、どのくらいお金をかけても良いのか目安を知っておきましょう!
「少しでも給付金の金額を増やしたい」という方は、コチラの記事をご覧ください。
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