【令和7年4月1日から】育児休業給付金80%に引き上げ!出生後休業支援給付金を徹底解説
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産休育休の相談をしているベンゾーです。
この記事では令和6年に発表された新制度「出生後休業支援給付金」について解説します。
「育児休業給付金が80%になる!」って話を聞いたことはありますか?それが出生後休業支援給付金という制度です。
この記事を読めば、夫婦でどのように育休を取っていくか決断をしやすくなります。
この記事は改正案の出た直後に書いています。細かい解釈は運用が始まってから決まるので、記事内容と異なる可能性もあります。
こんな方向け
- 法律とかむずかしい
- 夫の育休をどうしようか迷っている
- 給付金が80%になる話が気になる
育児休業給付金が80%になるって聞くけど、どういうこと?
育児休業給付金が増える?いつからなのかな?
具体的にもらえる金額はどのくらい変わるの?
なにか特別な条件とかってあるの?
出生後休業支援給付金は、少しややこしい制度になっています
結論、出生後休業支援給付金は夫婦で育休を取ることがポイントになってきます。単に育休を取るだけで80%になるわけじゃありません。
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【育児休業給付金80%引き上げ!】出生後休業支援給付金とは?
「育児休業給付金が80%に引き上げらえる!」って話が出てかなり経過・・・。
令和6年の年明け。ついに具体的な法案が出て、開始時期や条件なんかが発表されました!
ずっと話に出てた制度だよね
80%って話は出てましたね。「出生後休業支援給付金」って名前や条件は令和6年に初めて発表されました
今回の法改正により、「出生後休業支援給付金」という名前で育児休業給付金が80%に引き上げられます。
少し複雑な条件や例外。そしてどのくらいの期間80%でもらえるのか。いつから給付額が減ってしまうのか。それぞれ解説していきます。
- いつから?:令和7年4月1日から
- 受給条件は?:いろいろあるけど、「夫婦で育休を取ること」がポイント
- 受給条件の例外は?:夫婦で育休を取らなくても良いケースがあります
【いつから?】令和7年4月1日以降の出産から対象!
出生後休業支援給付金は令和7年4月1日から始まる新制度。
発表されたのが令和6年の年明けなので、発表時点では約1年後に使えるようになる新制度となります。
具体的にはいつごろ出産した人から対象なの?
詳細は公表されていませんが、恐らく令和7年4月1日以降の出産が対象です
出産のタイミングと育児休業を取るタイミングにはズレがあります。産後休業があるからですね。
でも受給条件の関係で、恐らく令和7年4月1日以降の出産から対象になると思われます。
この記事は改正案の出た直後に書いています。細かい解釈は運用が始まってから決まるので、記事内容と異なる可能性もあります。
【受給条件】男性が産後パパ育休を取ればOK
法改正のあとも、全員が80%になるわけじゃありません。
(全員にしてくれればいいのに!)どういう条件があるの?
ざっくりひと言で片付けると「男性が産後パパ育休を取ればOK」と思ってください。
細かい条件は以下の通りです。
男性が80%もらうときと女性が80%もらうときで違うんだね
男性が80%もらうときと女性が80%もらうときとで、微妙に条件が異なります。
ただ「女性は一般的に産休も育休も取る」という前提で考えると、以下のようになります。
どっちも同じ条件になったね!
結局は「男性が出生後8週間以内に14日以上の育休を取る」という条件だけになります。
そしてこの条件は、令和4年10月1日から使えるようになった制度「出生時育児休業(産後パパ育休)」とほぼ同じ。
「出生時育児休業」という制度の別名で、令和4年10月から使えるようになった新しい育休制度のこと。
ざっくり言うと、産後8週間の内28日間の育休を産後パパ育休と呼ぶと思ってください。
詳しくは令和4年の法改正を解説した「【令和4年4月1日から】育児休業法改正は子育て世代全員に影響がある?」をご覧ください。
今回ポイントになる「男性が出生後8週間以内に14日以上の育休を取る」と、産後パパ育休は微妙に異なります。ですが簡単に表現するため、あえて「産後パパ育休」としています。
条件さえクリアすれば、男性も女性も育児休業給付金を80%でもらうことができます。
旦那さんに「少しでも長期間の育休を取って欲しい!」と思っている方は、この新制度のことを伝えて産後パパ育休を取るよう勧めて見ましょう。
夫婦で育休取って、給付金もたくさんもらう!
【受給条件の例外】夫婦で育休を取らなくて良いケース
うちの旦那、フリーランスで働いてるから育休がそもそも無いんだよなぁ・・・
そんなケースのために、例外があります
80%になる条件の例外として、以下の場合は「夫婦で育休を取る」という条件が無くなります。
- 配偶者がいない
- 配偶者が雇用労働者以外
- 配偶者が専業主婦(主夫)
例えば夫がフリーランスなら「②配偶者が雇用労働者以外」に該当するので、「夫婦で育休を取る」という条件が無くなります。
つまり、女性が産休終了後8週間以内に14日以上の育休を取ればOK。普通、女性は育休を取るので実質「フリーランスの奥さんは、ほぼ全員育児休業給付金が80%」となります。
嬉しい!80%もらえるんだ!
逆に奥さんがフリーランスで旦那さんが会社員という場合も、「夫婦で育休を取る」という条件が無くなります。
つまり男性が産後パパ育休を取ることで、男性の育児休業給付金が80%になります。
とにかく男性は産後パパ育休を取りましょう!
【実際どれくらい増える?】あんまり変わりません
実際のところ、どれくらい給付金が増えるの?
ぶっちゃけあんまり変わらないです・・・
「ついに給付金が80%!!」って言うとインパクト大き目ですが、実際に計算するとあんまり変わりません。
法改正の内容としては、先に解説した条件をクリアすることで育休開始から28日間が80%に。そこからは従来通りで半年間67%で、さらに育休終了までが50%と段々減っていきます。
月給30万円の女性が1歳まで育休を取った場合
月収30万円なら結論、39,000円くらい増えます。
毎回39,000円アップではなく、1歳までの総額で39,000円アップです。
給料1ヶ月分の13%だけ増えるので、こうなります。
この記事を書くために試算してたとき、何回も計算ミスを疑いました。イメージとしてはもっと嬉しい金額かと思いましたが、総額で言えば誤差の範囲じゃないかと。。。
ミルク缶10個くらい買ったら無くなりそう
給料が変われば当然給付金額も変わるので、パートさんとかならもっと減ります
自分がどれくらい給付金をもらえるのか知りたい方は「タイミン」を使って見てください。
出産予定日と給料を入れるだけで・・・
- 育児休業給付金の金額
- 出産手当金の金額
- 産休を取るタイミング
- 育休を取るタイミング
- 「給付金の振り込みまだ?」って会社に聞けるタイミング
を計算できます。
5秒で入力完了!
【その他の法改正】令和7年4月1日からはじまる新産休育休制度
「育児休業給付金が80%に引き上げられる!」で話題になった出生後休業支援給付金の解説をしました。
同じく令和7年4月1日には、以下の法改正が予定されています。
- 育休取得情報の公表義務を拡大
- 時短勤務での給付金が新設
- 残宅勤務の努力義務化
- 子の看護休暇をもっと使いやすく改良
- 残業免除の権利拡大
詳しくは「【令和6年最新】夫婦で育休取る?育休法改正の影響をわかりやすく解説」で解説しています。妊娠出産を控えている方だけでなく、すでに育児中の方にも影響する内容となっております。
まとめ|育児休業給付金80%に引き上げ!出生後休業支援給付金を徹底解説
- 出生後休業支援給付金が新設
- 育児休業給付金が80%に引き上げ
- 令和7年4月1日から開始
- 男性が産後パパ育休を取ればOK
- 給付額はあまり変わらない
令和7年4月1日からはじまる、出生後休業支援給付金。育児休業給付金が80%に引き上げにある制度の解説をしました。
今はだいぶ期間の限定された引き上げですが、将来的に「両親がそろって育休を取っている期間は80%支給する」のような感じになると良いなと思います。
夫婦で育休が当たり前になると良いね!
新制度や旧制度、いろいろ増えてきて産休育休制度も複雑化してきています。自分がどんな制度を使えるのか。どういう働き方をすると、給付金をもらえるのか。給付金額を少しでも多くするにはどうするべきか?
早めに対処しないといけないこともあるので、不安なことは早めに解消しましょう。