【4年さかのぼり】第一子・第二子連続で育児休業給付金をもらう条件


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本業でもプライベートでも育休の説明をしているベンゾー(@ikukyu_hotline)です。
「第一子・第二子連続で育児休業給付金をもらう条件」について、先日こんなツイートをしました。
この記事ではツイート内容の詳細を解説していきます。
- 第一子の育休中だけど、第二子を考え始めた人
- 2年さかのぼっても第一子の育休にかかるので、条件をクリアできないと思ってる人
- 4年さかのぼれる例外があるらしいけど、よくわからない人
- 自分が育児休業給付金の対象になるのか不安な人
第一子の育休中に第二子も授かれた!とってもめでたい!
でもそんな方から次のような相談をいただくことが多いです。
育児休業給付金って過去2年の出勤状況で判断するんですよね?
私、途中から第一子の育休に入ってるので、12ヶ月分出勤してないんですけど・・・。
もしかして育児休業給付金って出ないですか?

多くの場合は、ちゃんと育児休業給付金が出ます。安心してください。
ちょっと特殊なケースだとネットで調べててもなかなか答えが出てこないし、会社の総務も詳しくない。
ハローワークに電話をしてもあんまり親身に話を聞いてくれないことも。

どこに聞けば答えてくれるのか・・・
今回はそんなちょっと特殊なケース。「第二子を連続で出産する場合の育児休業給付金」について解説します。
キーワードはずばり「4年さかのぼりという例外」です!
まずはざっくり今回の解説をまとめると以下の通り。
- 原則は育児休業開始日から2年さかのぼる
- ただし2年以内に病気・ケガ・育児などで丸々1ヶ月以上休んでた
- これに該当する人は最大4年までさかのぼることができる
以下、詳しく解説していきます。
この記事を読んでいただければ、「第二子の分も育児休業給付金の対象になるのか」判断できるようになります。

具体例と注意点も説明します
この記事の情報は・・・
- 厚生労働省管轄の育児・介護休業法
- 雇用保険手続きの手引き-育児休業給付について
- 雇用保険に関する業務取扱要領-育児休業給付関係
- 雇用保険に関する業務取扱要領-一般被保険者の求職者給付
- 法令検索サイトe-gov-育児介護休業法
を要約した内容になっています。
この記事の内容は、以下の動画でも解説しています。
【前提】育児休業給付金の支給要件をおさらい

まずは支給要件の原則をおさらい。
- 育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上
- 雇用保険に入っている
他にも支給要件はありますが、この2つが主なものです。
上記2つの内、今回の話で重要なのが「1.育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上」です。

「1.育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上」を原則として、今回は例外の話を解説します。

「育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上」ってどういうことだっけ?
という方は、まずはコチラの記事をご覧ください。
間違えやすいポイントを中心に、考え方を解説しています。
【本題】第二子を連続で出産すると育児休業給付金の条件が変化する

2年以上さかのぼれるようになる

第二子を妊娠したから、また育児休業給付金をもらおう

あれ?そういえば2年前から数えたら、途中で育休に入ってるんじゃ・・・

・・・12ヶ月足りないじゃん!!

大丈夫。例外で2年以上さかのぼって条件をクリアしていればOKです。
前提であり原則では「育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上」という条件。
しかし第二子を連続出産した場合、「育休前の2~最大4年間で11日以上出勤した月が12回以上」という条件に変わります。

よかった!第二子も育児休業給付金をもらえるんだ!
2年が4年に延びる条件は「第二子を連続出産すること」ではないので語弊がありますが、わかりやすさを重視してこの表現を使っています。
疾病、負傷等やむを得ない理由で休むとさかのぼり期間が増える

なんで2年が4年に延びるの?

原則の2年間の中で、「疾病、負傷等やむを得ない理由で休む」と休んだ分だけさかのぼり期間が増えるんです。
連続で出産したため第一子の育休期間が原則の2年間の中にありました。
だから、その期間分だけ原則の2年間に足されたんです。
わかりやすく言うと「ケガ・病気・出産育児」


「疾病、負傷等やむを得ない理由」ってなんかよくわからないね・・・

わかりやすい表現をすると「ケガ・病気・出産・育児」です。
「疾病、負傷等やむを得ない理由」をもう少し一般的な表現に変えると「ケガ・病気・出産・育児」になります。
一応、これ以外にも「疾病、負傷等やむを得ない理由」に含まれるものはありますが、一般的にはここで解説したものになります。
(気にしなくて良い補足)
ちなみに「ケガ・病気」は必ずしも「傷病手当金」を受給していなくても良いとされています。
傷病手当金と育児休業給付金は管轄行政が違いますので。
休んでいた分さかのぼるので、2年or4年ではない

第一子の育休で休んだ場合、必ず4年延びるの?

いえ。2年~4年の間で延びるので、3年とか3年半とかもあり得ます
ネットで検索をしていると「2年」と「4年」という数字が目立つので、たまに2年or4年なのかと勘違いされている方がいます。
しかし、実際は丸々1ヶ月間単位でお休みしていた分だけ、原則の2年間に足される仕組みです。
したがって、原則の2年間の中で半年だけ休んでいたならば、半年だけ足されて2年が2年半になるんです。

必ず4年に延びると思ってたらダメなんだ・・・

詳細は書きませんが、この話にはもっと細かい例外もあります。
【具体例】第二子の育児休業給付金

ここからは具体例を使って育児休業給付金がもらえるケースともらえないケースを解説していきます。
OKな例|第二子でも育児休業給付金をもらえるケース

- 第一子の育児休業給付金が取れている
- 第一子の育休のとき2年以内に12ヶ月分取れている
上記2点をクリアしていれば、ほぼほぼ第二子でも育児休業給付金をもらえます。

第一子と第二子の間隔次第ですが、ほぼ取れると思ってOKです
NGな例|第二子で育児休業給付金をもらえないケース

- 第一子の時点で4年近くさかのぼっている
上記に該当している場合、残念ながら育児休業給付金はもらえません。

多少さかのぼる程度だったり、第一子と第二子の間隔次第ではセーフなので、不安な方はご相談ください。
【要注意】第三子も考えている場合

例外でもダメ|4年さかのぼれないケース

最大4年さかのぼれる例外があるから、安心して第三子も出産できるね!

ちょっと待ってください。第三子も連続して出産する場合はよく注意をしてください
先に結論を言うと、第一子~第三子まで連続して出産をする場合、育児休業給付金が出る可能性は低くなります。
具体的にいうと、「第一子の出産時から第三子の出産までずっと休んでいる」というケース。
第三子の育児休業開始日から例外も含めて、4年間しかさかのぼることができません。
通常の出産の間隔からいくと、順調に出産を繰り返したとしても第三子の育休開始日から4年をさかのぼっても数ヶ月足りないことが多いです。

計算をしてみると、数ヶ月だけ足りないというケースがあります

そうなんですね。じゃあ数ヶ月だけ職場に復帰して、もう一度育児休業をとることにします。

・・・ダメなんです。足りない数ヶ月だけ復帰しても、育児休業給付金は出ません。
ややこしい話をします。
そもそも原則2年間に対する例外が認められているのは、原則2年間の中で休業しているから。
数ヶ月足りないからといって職場に復帰すると、原則2年間の中で復帰してることに。
すると例外で認められた追加の2年間から、復帰した分だけ削られてしまいます。

確かに・・・。じゃあ結局、何ヶ月復帰すれば良いんですか?

・・・1年間の復帰が必要です。復帰した分だけ例外が減るので、例外は使えないと思ってください。

(マジか・・・)
- 3人連続育休は注意が必要
- 原則は育休開始前の2年間で条件クリアすること
- ただし原則の2年間で休業してると、休業期間分だけ追加でさかのぼれる例外がある
- 最大4年さかのぼれる
- 原則の2年間で復帰していると、復帰した分だけ例外を使えない
例外の例外でOK|4年さかのぼれるケース

でも実は直近2年間で復職しても、4年さかのぼれることもあります
実は原則に対する例外に、さらに例外があります。
原則の2年間で復職していても、上記のようにはならず4年前までさかのぼれるケースがあるんです。
それは、育休開始前2年のタイミングで休業していること。
育休開始前2年のタイミングで休業していた場合、同じ理由で休業している期間分だけさかのぼれるんです。

どういうこと?
つまりこんな感じです↓


わかったようなわからないような・・・
正直なところ、これを一方的な説明で理解してもらうのは難しいです。
自分が例外の例外に該当するか自信が無い方は、できれば私に一度ご相談して欲しいです。
事情を聞いて、わかるまで解説しますので。
➡️ 【悩み丸投げOK】育児休業給付金の相談をベンゾーにする方法
まとめ|第一子・第二子連続で育児休業給付金をもらう条件

- 連続で出産すると条件が変わる
⇒原則2年だったのが、最大4年まで延びる - 2人連続の出産の場合は育児休業給付金をもらえるか
⇒まれにもらえないケースもあるが、ほぼもらえる - 3人連続の出産の場合は育児休業給付金をもらえるか
⇒もらえないケースが多い
原則に対する例外の話。さらに例外の中でも気を付けなければならない話を解説しました。
かなり詳細まで解説したつもりですが、実はもっと細かい話や例外があります。それこそハローワークの方でも把握してないようなことも・・・
複雑になるほど当てはまる人は少なくなりますが、もしも当てはまれば自分ひとりで解決するのは不可能。
「あれ?もしかして私、育児休業給付金をもらえない?」って思ったら早めにご相談ください。
早めにご相談いただければ提案できる対策も違ってきます。

同じような相談で、片方は妊活中。片方は出産後に相談をいただき、妊活中の方だけ助けることができました。