【4年さかのぼり】第一子・第二子連続で育児休業給付金をもらう条件



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この記事では「第一子・第二子連続で育児休業給付金をもらう条件」を解説します。
- 第一子の育休中だけど、第二子を考え始めた人
- 2年さかのぼっても第一子の育休にかかるので、条件をクリアできないと思ってる人
- 4年さかのぼれる例外があるらしいけど、よくわからない人
- 自分が育児休業給付金の対象になるのか不安な人
第一子の育休中に第二子も授かれた!とってもめでたい!
でもそんな方から次のような相談をいただくことが多いです。
育児休業給付金って過去2年の出勤状況で判断するんですよね?
私、途中から第一子の育休に入ってるので、12ヶ月分出勤してないんですけど・・・。
もしかして育児休業給付金って出ないですか?


多くの場合は、ちゃんと育児休業給付金が出ます。安心してください。
ちょっと特殊なケースだとネットで調べててもなかなか答えが出てこないし、会社の総務も詳しくない。
ハローワークに電話をしてもあんまり親身に話を聞いてくれないことも。


どこに聞けば答えてくれるのよ!!
今回はそんなちょっと特殊なケース。「第二子を連続で出産する場合の育児休業給付金」について解説します。
キーワードはずばり「4年さかのぼりという例外」です!
まずはざっくり今回の解説をまとめると以下の通り。
- 原則は育児休業開始日から2年さかのぼる
- ただし2年以内に病気・ケガ・育児などで丸々1ヶ月以上休んでた
- これに該当する人は最大4年までさかのぼることができる
以下、詳しく解説していきます。
この記事を読んでいただければ、「第二子の分も育児休業給付金の対象になるのか」判断できるようになります。


具体例と注意点も説明します
そもそも育児休業給付金の制度について、あんまり自信がないという方はコチラもオススメです。
最初の取っ掛かりになってもらえるように、簡単に制度を解説しています。
この記事の情報は・・・
を要約した内容になっています。
【前提】育児休業給付金の支給要件をおさらい


まずは支給要件の原則をおさらい。
- 育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上
- 雇用保険に入っている
他にも支給要件はありますが、この2つが主なものです。
上記2つの内、今回の話で重要なのが「1.育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上」です。


「1.育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上」を原則として、今回は例外の話を解説します。


「育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上」ってどういうことだっけ?
という方は、まずはコチラの記事をご覧ください。
間違えやすいポイントを中心に、考え方を解説しています。
【本題】第二子を連続で出産すると育児休業給付金の条件が変化する


2年以上さかのぼれるようになる


第二子を妊娠したからまた育児休業給付金をもらおう


あれ?そういえば2年前から数えたら、途中で育休に入ってるんじゃ・・・


やば・・・12ヶ月足りないじゃん!!


大丈夫。例外で2年以上さかのぼって条件をクリアしていればOKです。
前提であり原則では「育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上」という条件。
しかし第二子を連続出産した場合、「育休前の2~最大4年間で11日以上出勤した月が12回以上」という条件に変わります。


よかった!第二子も育児休業給付金をもらえるんだ!
2年が4年に延びる条件は「第二子を連続出産すること」ではないので語弊がありますが、わかりやすさを重視してこの表現を使っています。
疾病、負傷等やむを得ない理由で休むとさかのぼり期間が増える


なんで2年が4年に延びるの?


原則の2年間の中で、「疾病、負傷等やむを得ない理由で休む」と休んだ分だけさかのぼり期間が増えるんです。
連続で出産したため第一子の育休期間が原則の2年間の中にありました。
だから、その期間分だけ原則の2年間に足されたんです。
わかりやすく言うと「ケガ・病気・出産育児」




「疾病、負傷等やむを得ない理由」ってなんかよくわからないね・・・


わかりやすい表現をすると「ケガ・病気・出産・育児」です。
「疾病、負傷等やむを得ない理由」をもう少し一般的な表現に変えると「ケガ・病気・出産・育児」になります。
一応、これ以外にも「疾病、負傷等やむを得ない理由」に含まれるものはありますが、一般的にはここで解説したものになります。
(気にしなくて良い補足)
ちなみに「ケガ・病気」は必ずしも「傷病手当金」を受給していなくても良いとされています。
傷病手当金と育児休業給付金は管轄行政が違いますので。
休んでいた分さかのぼるので、2年or4年ではない


第一子の育休で休んだ場合、必ず4年延びるの?


いえ。2年~4年の間で延びるので、3年とか3年半とかもあり得ます
ネットで検索をしていると「2年」と「4年」という数字が目立つので、たまに2年or4年なのかと勘違いされている方がいます。
しかし、実際は丸々1ヶ月間単位でお休みしていた分だけ、原則の2年間に足される仕組みです。
したがって、第一子の育休とかぶっていたのが半年だけであれば、半年だけ足されて2年が2年半になるんです。


必ず4年に延びると思ってたらダメなんだね!!
【具体例】第二子の育児休業給付金


ここからは具体例を使って育児休業給付金がもらえるケースともらえないケースを解説していきます。
OKな例|第二子でも育児休業給付金をもらえるケース


- 第一子の育児休業給付金が取れている
- 第一子の育休のとき2年以内に12ヶ月分取れている
上記2点をクリアしていれば、ほぼほぼ第二子でも育児休業給付金をもらえます。


第一子と第二子の間隔次第ですが、ほぼ取れると思ってOKです
NGな例|第二子で育児休業給付金をもらえないケース


- 第一子の時点で4年近くさかのぼっている
上記に該当している場合、残念ながら育児休業給付金はもらえません。


多少さかのぼる程度だったり、第一子と第二子の間隔次第ではセーフなので、不安な方はご相談ください。
【要注意】第三子も考えている場合




最大4年さかのぼれる例外があるから、安心して第三子も出産できるね!


ちょっと待ってください。第三子も連続して出産する場合はよく注意をしてください
先に結論を言うと、第一子~第三子まで連続して出産をする場合、育児休業給付金が出る可能性は低くなります。
具体的にいうと、「第一子の出産時から第三子の出産までずっと休んでいる」というケース。
第三子の育児休業開始日から例外も含めて、4年間しかさかのぼることができません。
通常の出産の間隔からいくと、順調に出産を繰り返したとしても第三子の育休開始日から4年をさかのぼっても数ヶ月足りないことが多いです。


計算をしてみると、数ヶ月だけ足りないというケースがあります
以下の図は・・・
- 第一子:2018年2月出産
- 第二子:2019年6月出産
- 第三子:2020年12月出産
という出産スケジュールと仮定し、12ヶ月に達することができるか計算したものです。
第三子の場合は12ヶ月に達していないので、育児休業給付金はもらえません。


- ピンク:原則の2年間で見られる期間
- 緑:例外の4年間で見られる期間
- 白:例外にすらかからない期間


そうなんですね。じゃあ数ヶ月だけ職場に復帰して、もう一度育児休業をとることにします。


・・・ダメなんです。足りない数ヶ月だけ復帰しても、育児休業給付金は出ません。
ややこしい話をします。
そもそも原則2年間に対する例外が認められているのは、原則2年間の中で休業しているからです。
数ヶ月足りないからといって職場に復帰すると、例外で認められた追加の2年間から復帰した分だけ削られてしまいます。


確かに・・・。じゃあ結局、何ヶ月復帰すれば良いんですか?


・・・最低1年間必要です。結局、復帰した分だけ例外が減るので、例外は使えないと思ってください。


(マジか・・・)
3ヶ月足りないからといって3ヶ月復帰すれば、3か月例外の期間が減ります。
すると結局足りない月数は変わりませんね。
だから結局、原則2年間だけで12ヶ月分用意できるようにしなければなりません。
まとめ|第一子・第二子連続で育児休業給付金をもらう条件


- 連続で出産すると条件が変わる
⇒原則2年だったのが、最大4年まで延びる - 2人連続の出産の場合は育児休業給付金をもらえるか
⇒まれにもらえないケースもあるが、ほぼもらえる - 3人連続の出産の場合は育児休業給付金をもらえるか
⇒もらえないケースが多い
原則に対する例外の話。さらに例外の中でも気を付けなければならない話を解説しました。
複雑になるほど当てはまる人は少なくなりますが、もしも当てはまれば自分ひとりで解決するのは不可能です。
「あれ?もしかして私、育児休業給付金をもらえない?」って思ったら早めにご相談ください。
早めにご相談いただければ提案できる対策も違ってきます。


同じような相談で、片方は妊活中。片方は出産後に相談をいただき、妊活中の方だけ助けることができました。
あらためて原則の話から詳しく確認したいという方は、コチラの記事をご覧ください。
原則の話を中心に大事な事だけを簡潔にまとめています。
「結局、私の場合はどうなるの?」という疑問が残った方も安心してください。
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