【育児休業給付金】簡単!雇用保険に未加入じゃないか確認する方法
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この記事では「育児休業給付金の対象者か判断するために、雇用保険に未加入になってないか確認する簡単な方法」を解説します。
読んでいただきたいのは以下の方。
- 育児休業給付金を受け取りたい
- ちゃんと雇用保険に加入しているか判断できない
- 雇用保険に未加入じゃないか確認する簡単な方法を知りたい
「育児休業給付金を受給するには、雇用保険に加入していることが大前提」
これは少し調べた方なら知っていることも多いはずです。
しかし、自分が雇用保険に加入しているか。あるいは未加入なのかは意外と知らない人もいます。
「雇用保険」って名前は聞いたことあるけど、よくわからないなぁ
これはしょうがない。私も今の仕事をするまでは知らなかったです
「雇用保険に未加入になってないかは、どうやって確認すれば良い?」
こんな疑問にざっくり回答をすると以下の通り。
- 雇用保険被保険者証を持っているか
- 給料から「雇用保険料」が引かれているか
なぜこのような結論になるのか解説していきます。
さらに「自分は雇用保険に未加入なのでは?」と思った方向けに、「念のため確認しておくこと」も解説します。
この記事を読んでいただければ「自分が育児休業給付金の対象かどうか」を判断することができ、安心して出産準備を進めることができます。
この記事の情報は・・・
- 厚生労働省管轄の育児・介護休業法
- 雇用保険手続きの手引き-育児休業給付について
- 雇用保険に関する業務取扱要領-育児休業給付関係
- 雇用保険に関する業務取扱要領-一般被保険者の求職者給付
- 法令検索サイトe-gov-育児介護休業法
を要約した内容になっています。
【雇用保険に加入してる?】簡単に確認できる2つの方法
雇用保険に加入しているかどうかは簡単に確認できます。
いろんな方法がありますが、ここでは私が確実性と簡単さを重視して選んだ方法を紹介します。
2つの確認方法を紹介しますが、どちらか片方で確認できればOK。
サクサクっと確認をして、心配ごとを減らしていきましょう!
①被保険者証を持っているか|確実性が高い
雇用保険被保険者証は雇用保険に入っている証。
上の写真の書類を持っていれば、確実に雇用保険に加入してると言えます。
ただし、この書類は・・・
- もらうのは入社時
- ぺらぺらの紙切れ
この2つの理由で8割の方が紛失します。(数字は私の体感)
無くしちゃったかも・・・
OK。しょうがないです。無くした場合の確認方法も解説します。
②給料から雇用保険料を引かれているか|簡単に確認できる
雇用保険被保険者証の確認に比べると、圧倒的に簡単に確認できる方法。
最近の給与明細を持ってきてください。
項目の中に「雇用保険料」というのがあり、いくらか天引きされていればOK。
微妙に違う項目名のこともありますが、ほぼこの名前です。
引かれている金額はだいたい数百円~千円前後です。
【念のため】「雇用保険に未加入かも・・・」と思ったら確認する3つのこと
ここまでの内容で確認ができたのならばOKです。この先の内容は特に必要ありません。
ちゃんと雇用保険に入ってるみたい!
よかったです!育児休業給付金をもらうには他にも条件があるから、そっちもチェックしてください。
育児休業給付金をもらうための他の条件は、コチラの記事で紹介しています。
私、雇用保険に未加入かもしれないんだけど・・・
念のため!念のため確認したいことを3つ紹介します!
先に紹介した2つの方法で「私、雇用保険に未加入かも・・・」って思ったら、次の3つを確認してください。
- 加入条件を満たしている?
- 会社が忘れてない?
- そもそも雇用?
①加入条件|週20時間以上勤務。アルバイト、パート、派遣社員もOK
まずは雇用保険の加入条件を満たしているのか確認。
週の労働時間が20時間以上かどうかを計算してみましょう。
- 祝日や欠勤の関係で、たまたま20時間未満になるような週があるってケースは無視してOK
- アルバイト、パート、派遣社員でも特に関係なし
厳密に言えばこれ以外にも条件はあるけど、この確認だけで大半の方は確認できます
②会社に確認|うっかり忘れられてないか
①の加入条件(週の労働時間が20時間以上)を満たしているのに加入されていないなら・・・
考えられるのは「会社が忘れている」ということ。
そんなことあるの??
まあ人間のやる作業なので・・・たまに。
たまに会社が雇用保険の加入手続きや、給料からの天引きを忘れているケースがあります。
自分が雇用保険の加入条件を満たしているのに、雇用保険に加入している形跡がないって場合は会社に確認してみましょう。
- 加入手続きを忘れられているだけ
⇒さかのぼって加入手続きをしてもらえばOK - 天引きを忘れているだけ
⇒今後は天引きしてもらえばOK
③そもそも雇用で合ってる?請負や個人事業主ではない?
これは一番闇が深い話。
①の加入条件(週の労働時間が20時間以上)を満たしているのに加入されていないなら・・・
雇用されていると思っていたら、実は請負だった。あるいは個人事業主扱いだった。というケース。
会社に聞いてみて「キミは請負契約だよ」とか「個人事業主じゃないか」と言われたら要注意です。
どういうこと?
めちゃくちゃざっくり言うと、「会社の違法行為に付き合わされているかも」ってことです。
本当に違法なのかどうかは判断があいまいなところもあります。
もしもこれに該当しそうなら、労働基準監督署に相談した方が良いです。
「雇用なのに請負や個人事業主として働かされている」と労働基準監督署が判断したら、さかのぼって雇用保険に入れるかもしれません。
脱線しますが、別のブログでこんな記事を書いています。
➡️ 会社に「個人事業主や外注にならないか」と提案されたら今すぐ逃げろ
個人事業主になるよう会社から説得された場合、今すぐ逃げるべきです。
「なんかわからないけど、とりあえず受け入れてみた」という判断だけはしないようにしましょう。
まとめ|簡単!雇用保険に未加入じゃないか確認する方法
ここまでの話をまとめると↑の図のようになります。
「OK」の場合や、会社に確認して雇用保険に加入していることがわかった場合、育児休業給付金の対象になり得ます。
育児休業給付金は年収の約半分をもらえる制度。簡単にあきらめることだけはしないでください。
この説明がよくわからなければ直接ベンゾーにご相談ください。