【全然わからない人向け】育児休業給付金をもらえる条件を解説
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「育児休業給付金をもらう条件」について、先日こんなツイートをしました。
この記事ではツイート内容をさらに詳しく解説します。
読んでいただきたいのは以下の方。
- ある日会社から「受給できないかも」と言われ、途方に暮れている
- 自分で調べようにも、何から調べれば良いのかもわからない
- 完全に手探り状態で困っている
育児休業給付金の制度って、難しいと思いませんか?
正社員の方にとっては簡単ですが、いろんな働き方をしてきた方にとっては難しい制度です。
しかしもらえる金額が大きい(だいたい年収の半分)ので、無視するわけにもいかない・・・
「わからないからいいや」で済む金額じゃない・・・
人事担当者の中にも「私は自分の子供のときに使ってるから、だいたいわかりますよ」と言いつつ間違えているケースを見かけます。
2,3回利用した程度で制度を把握するのは無理です
そんな難しい制度について調べるとき、「わからな過ぎてどう調べれば良いのかもわからない」ってずっと悩んでいませんでしたか?
そんな方にまず調べてもらいたいのが以下の2点。
- 「育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上あるか」を調べる
- 「雇用保険に入っているか」を確認
なぜこのような結論になるのか解説していきます。
この記事を読んでいただければ、「何を調べれば育児休業給付金をもらえるか」がわかります。
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この記事の情報は・・・
- 厚生労働省管轄の育児・介護休業法
- 雇用保険手続きの手引き-育児休業給付について
- 雇用保険に関する業務取扱要領-育児休業給付関係
- 雇用保険に関する業務取扱要領-一般被保険者の求職者給付
- 法令検索サイトe-gov-育児介護休業法
を要約した内容になっています。
【結論】「全然わからない人」が調べるべき2つの条件
結論、以下の2つの条件を満たしていればOKと思って大丈夫。だからこの2つについて調べていきましょう。
- 育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上ある
- 雇用保険に入っている
他に細かい条件として「1歳未満の子供を育てること」「出勤日数が週2日以上」とかあるけど・・・
普通は満たしてるから気にしなくてOKです!
【調べること①】育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上あるか
「育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上ある」という条件は、実はかなり間違えているケースが多いです。
なぜなら例外が多いから。
ここでは具体例を使って解説していきます。
例①|ほぼ毎日出勤して、そのまま休みに入った
ほぼ毎日出勤し、そのまま「産休」に入ったケース。
他に心配なことがなければ、育児休業給付金をもらえると思ってOKです。
産休とは?
出産日の6週前から始まる休業のこと。「育休」と呼んでる人もいるけど、正しくは「産休」。
ここでは微妙な違いを気にしなくてOKです。
例②|たまたま家庭の事情で、数ヶ月休んだ
引っ越し準備だったり、親族の不幸だったり、体調が優れなかったりで数ヶ月休んだ期間があるケース。
この場合、もらえる場合ともらえない場合が出てくるので要注意です。
同じ休みだけど、結果が変わることもあるってこと?
休みの性質、休む前の状況、休み方で変わってきます
どんな休みだったら結果が変わるのか。
例外として、次で解説していきます。
例外多数!あきらめる前に確認!
ちょっと調べた方だと、「自分が条件を満たしていないんじゃないか?」と心配になることもありますよね。
例えば以下のようなことで心配になっていませんか?
- 転職したてで、出勤日数が足りない
- ケガや病気で長期間休んでて、出勤日数が足りない
- 前の子の育休中だったから、出勤してない
- いろいろ数えたけど、出勤日数が足りない気がする
上記に加えて、よく調べている方なら「80時間以上勤務した月もカウントする」という新条件も気になっているかもしれませんね。
これらの心配ごとは、「育休前の2年間で11日以上出勤した月が12回以上ある」の例外規定によって、条件を満たす可能性があります。
つまり、場合によっては受給できるかもってこと
安心するのは早い!正しく数えられてない方多数!
私はしっかり数えたから安心!ちゃんと条件を満たしていたよ
正しく数えれていますか?数え方を間違えて受給できなかったケースもありますよ。
「しっかり数えたけど、受給条件クリアしてた!だから安心!」
・・・って方は要注意。
実は正しく数えられていない方が多いんです。
例えば以下の質問に答えられますか?
- 数えるのは給与明細の「出勤日数」で良い?
- 有給休暇、コロナ休業、遅刻早退はどう数える?
- いつからいつまでの期間で11日以上あると数える?
- 入社した月も数える?
正解はコチラ!
- 数えるのは給与明細の「出勤日数」で良い?
⇒ダメ。給与明細とは数え方が違う - 有給休暇、コロナ休業、遅刻早退はどう数える?
⇒すべて1日として数える - いつからいつまでの期間で11日以上あると数える?
⇒育児休業開始日を基準に数える - 入社した月も数える?
⇒数える場合と数えない場合がある
はっきりと答えられないまま数えた方は要注意。間違えている可能性があります。
答えられなかった方は「私はOK?「出勤日数11日以上が12ヶ月以上」という条件を解説」をご覧ください。
出勤日数の数え方の他にも、「出勤日数11日以上が12ヶ月以上」という条件の詳しい解説をしています。
【調べること②】雇用保険に入っているか
続いて「雇用保険に入っているか」という条件を見ていきましょう。
こっちは比較的簡単に確認できます。
調べ方|給料から「雇用保険料」が引かれているか
給与明細に「雇用保険料」という名目で1,000円前後引かれていればOK。
会社側がよっぽどのミスをしていない限り、この確認が取れれば雇用保険に入っていると判断してOKです。
引かれてなかったら確認すること
では引かれていなかった場合、諦めなければならないか。
正直なところ、ほぼ諦めてもらう感じです。
しかし一応、以下のことだけは確認しておきましょう。
- そもそも加入条件を満たしているか?
- 会社が手続きを忘れていないか?
- そもそも雇用なのか?
雇用保険の確認ができなかった場合の話は長くなってしまうので、「雇用保険に入っていないかも・・・」って方だけ「【育児休業給付金】簡単!雇用保険に未加入じゃないか確認する方法」をご覧ください。
まとめ|育児休業給付金をもらえる条件を解説
- 「出勤日数+雇用保険」が基本条件
- 出勤日数には例外が多数あるので、簡単にあきらめないように
- 雇用保険は天引きされてるかどうかで判断
ここまで解説した条件をクリアしていれば、受給可能と思って良いです。
逆にクリアしていなかった人は受給不可能かというと、そうではありません。
育児休業給付金には例外が多数あるので、受給可能になる方もいます。
受給額は年収の約半分!簡単にあきらめないようにしましょう!
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