【出産手当金とは】1000件以上回答した専門家が徹底解説

2023年10月8日

この記事を書いた人
ベンゾー

・育児休業給付金の解説と相談の専門家
・SNSでの相談は累計1000件以上
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産休育休の相談をしているベンゾーです。
出産手当金について先日こんなツイートをしました。

この記事ではツイート内容をさらに詳しく解説します。

こんな方向け

  • 出産手当金ってなに?
  • どんな人がもらえるの?
  • いくらくらいもらえるの?
ニシマツさん

そろそろ出産するけど、なにかお金をもらえるのかな?

出産や育児に関係する制度って似たようなものが多いですよね。だから制度の細かい部分を間違えちゃってる人が結構います。

「50万円くらいもらえるはず」と思ってたら20万円しかもらえなかったり、1円ももらえなかったり・・・

ベンゾー

産後の生活費が全然変わっちゃいますよね

そんな誤解を無くすために、この記事では「そもそも出産手当金ってなんなの?」ってことを解説していきます。

出産手当金をざっくり説明すると以下の通り。

出産手当金とは?
  1. 会社じゃなく国からもらえるお金
  2. 健康保険に加入してるママがもらえる
  3. 給料2ヶ月分+αくらいもらえる

この記事を読めば、出産前に気になるお金のことがマルっと解決します。

「イチイチ記事を読んでる暇が無い!」って方は、運営者のベンゾーに直接相談できるサービスもやっています。

0円から対応していますので、気になる方は「【悩み丸投げOK】育児休業給付金の相談をベンゾーにする方法」をご覧ください。

【出産手当金とは】社会保険(健康保険)から出る、産休で給与が減った人への手当

まずは「出産手当金」についてざっくりと解説。

出産手当金を一言でいうと、「産休で減った給料の補填として健康保険から出るお金」です。

もう少し詳しくいうと以下の通り。

  • 対象者:健康保険に入ってて産休を取った人(つまりママ)
  • もらえる金額:給料2ヶ月分+αくらい

それぞれ解説していきます。

【どんな人がもらえる?】社会保険(健康保険)に入ってるママ

出産手当金をもらえるのは「健康保険に入ってて産休を取った人」です。

ここで言う「健康保険」というのは、会社で加入できる健康保険であって、お住まいの市区町村で加入する国民健康保険とは別物です。

保険証でいうと・・・

赤枠のところに注目です!

こういう水色のプラスチックカードタイプのものを使ってる方ですね。特に赤枠のところが「本人(被保険者)」となっている人です。

ベンゾー

会社が独自に運営してる健康保険だと、違うカードになっています。この場合は会社に確認をしてください

逆にもらえないのは以下のようなケース。

  • 男性
  • 旦那さんの扶養
  • 市区町村の健康保険に入ってる人
  • 産休中に退職した人(一部のぞく)

詳細は「【私の場合は?】出産手当金の受給条件をわかりやすく解説」で解説をしています。自分がもらえるケースか不安な場合はご確認ください。

ニシマツさん

もらえないケースだったどうしよう・・・

ベンゾー

出産手当金がもらえなくても育児休業給付金をもらえるケースがあります

出産手当金と似た制度で、育児休業給付金というのもあります。

育児休業給付金をもらえるか知りたい方は、受給診断ツールのシンダンを使ってみてください。

【いくらもらえる?】給料の2ヶ月分+αくらい

もらえる金額|給料2ヶ月分+αくらい

まずはざっくりとした計算から。

出産手当金はざっくり「給料2ヶ月分+α」くらいもらえると思ってください。

ここでいう「給料」は基本給だけじゃなく、残業代も出勤手当も含んだものです。

ニシマツさん

いろんな手当も全部含めて良いんだね

例えば、「基本給+残業代+〇〇手当+出勤手当=20万円」という方なら、40万円とちょっとって感じです。

「自分の場合はいくらかな?」って計算してみたい方は「【タイミン】産休育休手当が振り込まれない?会社に問い詰める時期を計算できるツール」を使ってください。

ベンゾー

お金をもらえるタイミングを計算するツールですが、もらえる金額も計算することができます。

計算方法|1年間の平均標準報酬月額の3分の2

次は正式な計算方法です。

1日当たりの金額

【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

引用元:全国健康保険協会-Q3:出産手当金は、1日につきいくら支給されますか?

こちらが1日分の金額なので、これに産休日数をかけ算すれば出産手当金の金額が出てきます。

おそらく「標準報酬月額」って用語のところで「???」ってなる方が多いはず。なので「【出産手当金の計算方法】標準報酬月額とは?よくある誤解も解説」で用語の意味やよくある誤解を解説しています。

ベンゾー

理解できたとしても、出産手当金は何をしてもほぼ変わらないので気にしなくてOKです

出産手当金より育児休業給付金の方が増やしやすい

産休育休を取る方から、「出産手当金や育児休業給付金を多くもらう方法(減らない方法)を教えてください」って相談をよくいただきます。

結論、先に書いたように出産手当金は何をしてもほぼ変わりません。増えも減りもしません。

ニシマツさん

気にしなくて良いなら、ある意味楽だね

しかし育児休業給付金は直近の働き方次第で増減があります。

なので対策をするなら、育児休業給付金に気を付けることをおすすめしています。

出産手当金
育児休業給付金
  • 直前の働き方で調整できない
  • たくさん休んでも効果が少ない
  • 増やせても保険料も一緒に上がる
  • 直前の働き方で調整しやすい
  • 保険料に影響しない
ベンゾー

育児休業給付金であれば産休直前の働き方に影響されますし、調整もしやすいです

育児休業給付金の増やし方は「【育児休業給付金の裏ワザ】金額を増やす方法を専門家が解説(妊娠初期限定)」で解説しているので、合わせてご覧ください。

【よくある質問】累計1000件超の相談で対応した質問

退職してももらえる?|大丈夫だけど気を付けるポイントあり

退職をしても出産手当金はもらえます。ただし、在職中にもらうときと比べて条件がいくつか追加されます。

ポイントは以下の通り。

  • 在職期間が1年必要になる
  • 産休に入ってから退職する必要がある
  • 退職日に出勤したらダメ(さすがに無いと思いますが)

詳細は「【退職後の出産手当金】もらえないケースとは?気を付けるポイントをプロが解説」で解説しています。

産休前に出勤数が減ったけど平気?|いろんな意味で平気

産休前に体調不良等の理由で出勤数が減ったとしても、出産手当金には影響ありません。

受給できるできないって意味でも、給付金額の意味でも影響ありません。

受給条件
受給金額
  • 出勤数は条件に含まれてない
  • 直近の給料が減っても変わらない

また少し違った角度で、「出勤数が減り過ぎると、社会保険(健康保険)が外れてしまうのでは?」という心配をされる方もいますが、こちらも特に問題ありません。

妊娠出産のタイミングで会社から一方的に外される心配は、ほぼありません。

お金が振り込まれるのはいつ頃?|簡単に計算できます

出産手当金が入ってくるのはいつなんだろう?っていう疑問は、相談でもSNS上でも頻繁に見ます。

文章で説明すると、「産後休業が終了したあとの給料締め日の後」になります。

ですが、わかりにくいと思うので簡単に計算できるツールを用意しました。

【タイミン】産休育休手当が振り込まれない?会社に問い詰める時期を計算できるツール」で使えるので、ご利用ください。

第一子の育児休業給付金と併給できるって本当?|本当です

第一子の育休中に第二子の出産時期が来た場合、第一子の育児休業給付金と第二子の出産手当金を併給できます。

厳密にいうと100%マルっと併給できるわけじゃなく、産前休業部分だけ併給可能。産後休業部分は併給不可能です。

理屈としては、育児休業給付金は「育児休業を取ること」が条件になっている一方で、出産手当金は「産休期間に休むこと」という条件であり、「産休を取ること」までは求められていないからです。

育児休業給付金
出産手当金
  • 育児休業を取ることが条件
  • 産休期間中に休むことが条件
  • 産休を取ることは条件ではない

「産休を取ること」まで求められていないということは、第一子の育児休業で休んでいたとしても出産手当金の受給条件をクリアできるわけです。そのため、第一子の育児休業の条件をクリアしつつ、第二子の出産手当金の条件もクリアできることになります。(つまり併給可能)

ニシマツさん

じゃあ「産前休業」の部分だけじゃなく、「産後休業」の部分で併給できないのはなぜ?

ベンゾー

産後休業部分が併給できないのは、全然別の理由だよ

ここまでの説明だと、産前休業だけじゃなく産後休業期間も育児休業給付金と併給できそうに感じますよね。

ところが産後休業期間は併給できません。なぜなら産後休業は強制的に取得させられる休業だからです。

強制的に取得させられるということは、「育児休業を取りつつ産後休業も取る」ということが不可能になります。具体的には、産後休業の期間は育児休業を取ることができません。

産前休業期間
産後休業期間
  • 産休として休むかどうかは自由
  • 育児休業として休める
  • 育児休業給付金:もらえる
  • 出産手当金:もらえる
  • 強制的に産休で休みになる
  • 育児休業はストップされる
  • 育児休業給付金:もらえない
  • 出産手当金:もらえる

要するに、産後休業が強制的に来るから、育児休業が強制的にストップされる。育児休業がストップするから、育児休業給付金もストップする。ってことです

ニシマツさん

ちょっと難しいけど「産前は併給できる。産後は併給できない。」ってことだね

有給休暇を使った方が得?|ケースによります

有給休暇が余ったから産休期間に使っても良い?という相談をよく受けます。

たしかにこれから約1年お休みを取るなら、有給休暇を使ってしまった方が得かもしれませんね(どっちみち産休育休期間中に消えてしまうため)

使う際のポイント以下の通り。

  • 育児休業給付金の受給条件はクリアしている前提
  • 使うなら産後休業終了後。育休を取る前に有給休暇を使う
  • 給料の締め日までしっかり使うor10日以内程度にとどめておく
  • 15日とか中途半端な使い方はしない

これなら出産手当金はもらえて、育児休業給付金の給付率の低い部分が給料に置き換わりつつ、給付金額が減りにくい取り方になります。

ベンゾー

ちょっと複雑な取り方になるので、会社にもよく相談した上でやってみましょう

まとめ|1000件以上回答した専門家が出産手当金を徹底解説

  • 出産手当金は健康保険に加入してるママが対象(扶養はダメ)
  • 給料2ヶ月分+αくらいもらえる
  • 直前の働き方で受給条件や給付金額に影響が出にくい

出産手当金は育児休業給付金に比べてシンプルな制度。だから相談割合も少ないですが、第一子育児休業給付金との併給とか、知らなければ絶対わからないような制度になってます。

「結局、私の場合はどうなるの?」

「結局、私の場合はどうなるの?」という疑問が残った方も安心してください。

ベンゾーに相談すれば、あなたのケースはどうなるかを回答します。

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Posted by ベンゾー