【出勤日数ギリギリの人必見】育児休業給付金がもらえなくなる前にやるべきこと!



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ほぼ毎日育休の相談を受けているベンゾー(@ikukyu_hotline)です。
この記事では「出勤日数がギリギリ足りないときに見るべきポイント」を解説します。
読んでいただきたいのは以下の方。
- そろそろ出産時期
- 出勤日数がギリギリかも
- 育児休業給付金をもらえるか不安
「出勤日数が1日足りなくて、育児休業給付金をもらえなかった・・・」
こんなことになると、悔やんでも悔やみきれないですよね。
受給条件の「出勤日数11日以上の月が12回以上」は、出産するまでクリアしてるかわかりません。
そのため、ギリギリの出勤日数で調整すると、出産が予定日から数日ずれて育児休業給付金をもらえなかったということも。(実際にありました)


そろそろ出産なんだけど、わたしの出勤日数足りないかも・・・
こんな不安を解消するために、以下の2点を解説します。
- 本当に足りない?正しく数えられているのか
- 本当にギリギリのときにすべきこと
この記事を読めば、諦めてた人でも受給できるようになるかも。
そもそも「出勤日数11日以上の月が12回以上」という条件がよくわからない!って方は先にコチラ↓をどうぞ。
出勤日数に関する条件を、丁寧に解説しています。
この記事の情報は・・・
を要約した内容になっています。
【確認】本当にギリギリ?実は出勤日数が足りているケース多数




出勤日数足りないんです・・・。どうにかなりませんか・・・?


出勤日数足りてますよ。受給できます。
相談していただく中で一番多いのが、「足りないと思ってたけど足りてた」というケース。
なんでそんな勘違いをするかというと、「出勤日数」に関する条件が複雑だから。
勘違いされやすいポイントを解説します。
「出勤日数」の条件についてはコチラ↓で詳しく解説しています。
読んでいただければ、自分が条件を満たしているかどうか判断できるようになります。
出勤日数の正しい数え方
まず最初に。給与明細に書かれる「出勤日数」は育児休業給付金を受けとる条件とは一切関係ありません。
これをおさえておきましょう!
育児休業給付金の条件では、「育児休業開始日」を基準に1ヶ月を区切ります。
一方、給与明細に書かれている出勤日数は「給料の締め日」を基準に1ヶ月を区切ります。
例.「給料の締め日」が20日の会社で、育児休業を「8日に開始」した場合
育児休業給付金の1ヶ月は「毎月8日~翌月7日まで」のことを言う。
給与明細の出勤日数には「毎月21日~翌月20日まで」の出勤日数が書かれる。


じゃあ育児休業給付金の条件でいう出勤日数はどうやって数えるの?


出勤簿・タイムカード・日報などから地道に数えるしかないです
「出勤」以外で「出勤日数」に数えるものがある
普通の出勤以外にも出勤扱いするものがいくつかあります。
考え方としては「給料が発生する=出勤扱い」です。
具体的に出勤扱いするものは以下の通り。
- 普通の出勤
- 有給休暇
- 半日有給+半日欠勤
- 1時間有給+残り欠勤
- 遅刻・早退
- 休業手当をもらっての欠勤


え!?「1時間有給+残り欠勤」みたいなのも1日って数えて良いんだ!


OKです。ただし、やり過ぎは禁物。給付額を決める時期にやると、給付額を下げる原因になります。
育児休業給付金の給付額は、大まかにいうと出産直前6ヶ月の給料から見ます。
なので「1時間有給+残り欠勤」という日があると、給付額が減ってしまいます。
育児休業給付金の給付額については、コチラ↓の記事で計算方法を解説しています。
自分の給付額がだいたいどのくらいか。増やすための方法がわかるようになります。
出勤は少ないけど、残業で結構働いていないか
令和2年8月から例外が加わりました。
有給休暇などを入れても出勤日数が足りていない(10日以下)とき、労働時間が80時間以上であれば11日以上出勤したと扱うようになりました。


それってどういう状態?


残業が多いってこと。
例えば、10日しか出勤してないけど、毎日10時間働いてたなら11日以上出勤したと扱うようになりました。
原則よりもさかのぼって数えられないか
出勤日数11日以上あるかどうかは、育休に入る直近2年間の中で数えるのが原則。
しかしこれには、ほぼ全員が当てはまる例外があります。
直近2年間の中でケガや病気などで休んでいた場合、休んでいた期間を2年間という数字に加えて良いんです。
例えば3ヶ月ほど休んでいたなら、「直近2年間」ではなく「直近2年3ヶ月」の中で出勤日数を数えます。


しかもこの例外。ほぼ全員が当てはまります。
なぜなら育児休業の前には、産前休業と産後休業があるからです。
一般的に出産から育児の間では、以下のように休みます。
- STEP1産前休業出産予定日の6週前~出産までの休業期間
- STEP2産後休業出産~8週間の休業期間
- STEP3育児休業産後休業の終わり~1歳までの休業期間
で、「直近2年間」という原則はどこから数えるかというと、育児休業の開始日から数えます。
いきなり産前休業(6週間)と産後休業(8週間)で約3ヶ月休んでいますよね。
つまり、大半の方は2年さかのぼるのではなく、2年3ヶ月くらいさかのぼれます。
産前休業と産後休業以外にも例外を使えるケースは多数あります。全部書くと長くなるので、コチラ↓の記事でまとめておきました。
第二子の育休を取る方は特に参考になるはずです。
前職の通算はできないか
転職をしてきた方の中には、「前職ではたくさん働いていたのに現職では足りていない・・・」という方がいます。
そのような方は前職の通算(つまり前職の期間も数える)をすることで、受給条件をクリアできることが多いです。


前職の通算はどういうときにできるの?


ざっくり言うと「前職退職~現職入社までの空白期間が1年以内」ならOKです
【対策】やっぱりギリギリもらえなさそうなとき


先に解説したすべてを考慮しても、ギリギリ足りない方は本当に出勤日数が足りない方です。
そんな場合はコチラで解説する対策を取ってみましょう。
出産前と出産後で話が変わるので、自分に当てはまる方を参考にしてください。
出産前の人向け|産前休業の期間でなんとか増やす!
- 1~2ヶ月分増やせる
- 出産手当金が減る
出産前に気付けた方なら、産前休業の期間で有給休暇を使いましょう。
産前休業の期間は約1ヶ月半。仮に全部の期間で有給休暇を使えば、1~2ヶ月分くらいは増やせます。
デメリットは、この方法を取ると出産手当金の金額が減ること。
出産手当金とは・・・
健康保険から出る手当。出産前後にお休みをすることで、2ヶ月分の給料くらいの手当を国からもらえる制度。
会社の健康保険に自分で加入していて、出産前後にお休みをした人だけが対象。


会社の健康保険に自分で加入している人が対象なので、旦那さんの扶養に入っている人ならデメリット無し
ただしこの期間の給料は、育児休業給付金の金額を決めるための期間。
ギリギリ11日になるようにした場合、給付金額が減ります。たくさん有給休暇を使える人ならたくさん使いましょう。
出産後の人向け|育児休業の期間でなんとか増やす
- 理論上、3~4ヶ月増やせる
- 育児休業給付金が減る
出産後に気付いた方なら、育児休業の期間に有給休暇を使いましょう。
先に紹介した「産前休業の期間に使う方法」との違いは、増やせる期間が1~2ヶ月以上であること。
そして育児休業給付金の金額が減ること。
理論上、最大で3~4ヶ月分増やせます。


3,4ヶ月分も有給が残ってる人なんて、あんまりいないのでは??


ここでは詳しく書けませんが、大半の人が理論上は使える方法があるんです
すいませんが、詳しいやり方はここでは書けません。気になる方はご相談ください。
➡️ ベンゾーに相談する
まとめ|出勤日数ギリギリで、育児休業給付金がもらえないかもって方がやるべきこと


- 給与明細の出勤日数は関係ない
- 出勤扱いになるものがある
- ギリギリ足りないなら対策可能
「出勤日数が足りないと思っていたけど、足りていた」というケースが多いので、この記事を書きました。
相談者さんだけが勘違いしていて、会社の方はちゃんと理解してるってケースなら良いんです。
どっちみち申請のときにわかることなので。
でも会社の方も勘違いしているってケースもあるので、気を付けてください。
その場合そもそも申請自体しなくなるので、誰も気づかないまま育児休業給付金をもらい損ねることになります。


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